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bellSalesAI サービス顧客紹介規約

ベルフェイス株式会社(以下「当社」という)は、当社提供するbellSalesAIサービス(以下「本サービス」といいます)における顧客候補の紹介(以下「本顧客紹介」という)に関して、以下のとおり規約(以下「本規約」を定めます。

第1条 (用語の定義)

本規約において使用する用語の定義又は意味は、それぞれ以下に記載の通りとします。

  • (1)「当社」:
    ベルフェイス株式会社をいいます。
  • (2)「本サービス」:
    当社が提供するbellSalesAIサービスをいいます。
  • (3)「本サービスの利用規約」:
    当社が提供するbellSalesAIサービスの利用規約(https://support.bell-sales.ai/faqs/672589628c7b9b4ebdf7d11b/)をいいます。
  • (4)「本契約」:
    本規約に基づき当社とお客様との間で締結される顧客紹介に関する契約をいいます。
  • (5)「お客様」:
    本契約の締結を希望する法人、機関等をいいます。

第2条 (本規約の適用及び変更)

1. 本規約は、本サービスにおける顧客紹介の際のお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、お客様が当社に対して顧客を紹介する際の一切の関係に適用されます。

2. 当社は、本規約を任意に変更することがあります。本規約が変更された後の各条件は、変更後の新規約に従うものとします。また、本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生日及び内容を、当社が運営するウェブサイトにて掲示その他適切な方法により周知し、又は、お客様に通知するものとします。但し、法令上お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。

第3条 (本契約の申込みと表明保証)

顧客候補の紹介を希望するお客様(以下「申込者」といいます。)は、当社又は当社の販売代理店(以下「販売代理店」といいます。)指定の方法に従って、本顧客紹介の申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載又は入力し、本顧客紹介の申し込みを行うものとします。

2. 申込者は、本顧客紹介の申し込みにあたり、当社が必要とする情報(以下「登録情報」といいます。)を遅延なく当社又は販売代理店に提供し、当社に対して、以下に記載の事項を表明し、これを保証するものとします。

  • (1)申し込みにあたり、申込者が述べた事実(登録情報を含む。)が完全かつ正確であること
  • (2)申し込みにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令、行政機関等の定めるガイドライン等の文書に従うこと
  • (3)申し込みにあたり、当社及び第三者の如何なる権利も侵害しないこと
  • (4)申し込みにあたり、不法又は不正な目的又は意図をもっていないこと
  • (5)申し込みにあたり、本規約等に違反する目的又は意図をもっていないこと
  • (6)申し込みにあたり、類似サービスの開発及びリサーチの意図をもっていないこと

第4条 (本契約の成立)

申込者が、申込書を当社又は販売代理店に提出し、当社又は販売代理店が申込書受領日から3営業日以内に申し込み拒絶の通知をしない限り、申込書記載の日付をもって、お客様と当社との間で、本規約及び申込書に記載の事項を内容とする本契約が成立します。本規約は本契約の一部を構成します。

2. 申込書に、本規約と矛盾抵触する内容が記載されている場合は、申込書に記載された内容が本規約に優先するものとします。

第5条 (お客様の業務)

お客様は、本サービスの顧客候補の当社への紹介その他顧客候補への本サービスの販売するために、次の業務のいずれかを行うものとします。当社の承諾なく第三者に紹介行為を委託してはならないものとします。

  • 1 当社への本サービスの顧客候補の企業等の紹介
  • 2 当社が顧客に対する本サービスのデモンストレーションを行うための日時の設定
  • 3 顧客に対する本サービスのデモンストレーションの実施
  • 4 その他、前項に付随・関連する行為

第6条 (紹介活動)

1. 顧客候補企業は、お客様と同一法人または機関を除きます。

2. お客様は、第5条第1号の業務に際し、第4条に従う。他の受託企業から同一顧客候補企業の紹介があった際、当社は、申請が先着の申込者に顧客候補企業との第1交渉権を認めます。なお、お客様の申し込みから1ヶ月間経っても当社が第5条第3号の業務を実施できない、もしくは6ヶ月間経っても契約締結に至っていない場合は、上記第1交渉権は失効するものとします。また、上記交渉権が発生する相手方は、顧客候補先の企業等における個人単位であり、組織単位ではありません。

3. お客様は、その販売活動において、本サービスの顧客候補である対象企業に対し、お客様が当社の紹介パートナーであり、本サービスの運営会社ではないこと、当社の従業員あるいは代理人ではないことを明確に伝えることを義務とします。

4. 当社より紹介活動の促進のために本サービスのIDを付与された場合、お客様は本サービスの紹介活動以外に本サービスを利用してはならないものとします。

5. お客様は、当社による顧客候補企業との契約等にかかる業務実施のため、前条の業務実施について当社に必要な情報と引き継ぎを実施するものとします。

第7条 (商標の使用許諾)

1. 当社は、当社ホームページの知的財産戦略(https://corp.bell-face.com/ip/)に掲載する当社が保有する登録商標(以下「本商標」という)について、以下の範囲の通常使用権を許諾し、お客様は、当該範囲で本商標を使用する義務を負います。

  • 1 許諾商品:本サービス
  • 2 使用範囲:本契約第5条に定めるお客様の受託業務の実施
  • 3 使用料:無償

2. 当社は、お客様に対し、本商標に係る商標権を当社単独で保有していることを保証するものとします。

3. お客様は、本商標と類似する標章の商標登録出願をしてはならないものとします。

4. お客様は、本契約が終了した場合、本商標の使用を直ちに停止するものとします。

第8条 (販売価格)

お客様は、当社が定めた販売価格によって紹介活動を行うものとします。なお、当社が販売価格を変更する場合には、お客様はその変更内容に従うものとします。その他、本サービスに関わる一切の事項は、本サービス利用規約に従うものとします。

第9条 (顧客紹介料および支払条件)

1. お客様の紹介活動により、本サービスについて、当社と顧客との間で契約が成立した場合(以下、本サービスに関し、当社と契約を締結した企業または個人を含む事業体を「契約企業等」という。)、当社はお客様に対して、以下に定める顧客紹介料を支払うものとします。

2. 顧客紹介料は、初回契約締結分の20%とします。

3. 当社は契約締結後、利用開始当月末締で支払通知書を発行し、3ヶ月後の末日(金融機関が定休日の場合は最終営業日)までにお客様が指定する口座に振り込みにて支払うものとします。

4. 当社は、契約企業等の入金が確認できるまでは本条に定める手数料の支払義務を負わないものとします。

第10条 (秘密保持義務)

1. お客様は、本契約に基づき知り得た当社および本サービス運営(他の業務委託先を含む)に関する運営、技術等の事項一切を営業秘密(以下「本件営業秘密」という)として保持し、これを第三者に漏洩してはならないものとします。

2. お客様は、当社より交付または貸与された本契約書、マニュアル、書類、ツール、資料等を、第三者の目に触れないように厳重に保管し、当社の事前承諾なくして、自ら転写、複写等をし、もしくは第三者をして閲覧、転写、複写等をさせてはならないものとします。

3. お客様は、自社の社員、契約社員、委託社員、派遣社員、パート社員、役員(取締役、監査役、相談役等)(以下、「従業員等」という)および本事業関係者に対しても、本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとします。

4. お客様は、本契約終了後も本条の義務を負うものとします。

5. お客様は、本契約期間中であると終了後であるとを問わず、本条の秘密保持義務に違反し、当社または本サービス運営に損害が生じた場合には、お客様は当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第11条 (競業避止義務)

1. お客様は、本契約期間中は、自ら本契約と同一または類似する営業を行い、もしくは第三者をして行わせ、あるいは、本サービスと競合関係のある他社の役員に就きもしくはその従業員として就業し、または当該他社の代理店となり、業務受託をする等一切の関与をしてはならないものとします。

2. お客様は、その従業員等に対して、前項に定める競業避止義務を遵守させるものとします。

3. お客様は、本契約終了後は、いかなる場合であっても本商標の使用、または本商標に類似する標章の使用をしてはならない。また、第三者をして使用させている場合も同様とします。

4. お客様は、本契約期間中であると終了後であるとを問わず、本条の競業避止義務に違反し、当社または本サービス運営に損害が生じた場合には、お客様は当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第12条 (契約期間)

本契約の期間は、本サービスの契約期間とします。

第13条 (中途解約)

1. お客様は、本契約期間中であっても、当社に事前申請の上同意を得た場合、紹介を解除できるものとします。

2. 前項の解約の際、解約日以降に発生する本契約に基づく顧客紹介料請求権は、解約日をもって、消滅するものとします。

第14条 (契約解除)

1. 当社は、お客様が次の一に該当する場合は、何ら催告なく本契約を解除することができるものとします。なお、お客様が次の一に該当することを当社が知りながら解除しない場合でも、これをもって当社が解除権を放棄するものではないことを確認します。

  • 1 自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなる等支払不能状態または信用不安状態に陥った場合。
  • 2 第三者から、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申し立てを受け、または破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生手続の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てた場合。
  • 3 お客様自身または代表者が、事故、死亡等のやむを得ない理由により加盟店事業を継続することが困難と認められる場合。
  • 4 お客様自身または代表者が後見開始の審判または失踪宣告の申し立てを受け、もしくは自ら申し立て、あるいは逮捕もしくは刑事訴追を受けた場合。
  • 5 当社および他の業務委託企業の信用もしくは名誉を損なう、あるいは本サービス運営全体に損失を与える言動もしくは行為があった場合。
  • 6 虚偽の営業報告をおこなった場合。
  • 7 お客様の運営に暴力団(構成員および準構成員個人を含む)を関与させ(資本による参加および役員としての参加を含む)、またはこれらの者の加盟店への出入りを許容した場合。
  • 8 経営主体もしくは資本構成に大幅な変更が生じ、業務委託企業として不適格と判断した場合。
  • 9 当社の再三の業務改善指導に応じない場合。
  • 10 その他お客様が本契約の一にでも違反した場合。

2. 本条に基づく解除がなされた場合、お客様への顧客紹介料の支払いについては、前条2項の通りとします。

第15条 (反社会的勢力の排除)

1. 当社及びお客様は、次の各号に掲げる事項について相互に保証します。

  • 1 自社及び自社の取締役、監査役、従業員その他自社と雇用契約を締結しているすべての者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと
  • 2 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行う予定がないこと
  • 3 反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っておらず、今後も行う予定がないこと
  • 4 反社会的勢力が、直接・間接を問わず、自社の経営に関与していないこと
  • 5 直接・間接を問わず、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また相手方の業務を妨害しないこと

2. 当社及びお客様は、相手方が前項のいずれかに違反した場合は、本契約の一部又は全部を解除できます。

第16条 (損害賠償)

お客様が本契約に違反した場合、お客様は、当社に対しその違反によって生じた損害につき、損害賠償をしなければならないものとします。

第17条 (協議)

本規約の解釈について疑義が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。

第18条 (準拠法)

本規約を含む本契約の効力、解釈及び履行に関する準拠法は日本法とします。

第19条 (裁判管轄)

本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 (分離可能性)

本規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続します。

第21条 (存続条項)

本規約に特別の定めるがあるほか、第11条、第16条、第17条、第19条、第20条、及び本条については、本契約終了の理由を問わず、本契約終了後も有効に存続します。

【2024年5月1日 策定】

 

bellSales AIのサービス顧客紹介規約は、以下のPDFからもご確認いただけます。

>>「bellSalesAI」サービス顧客紹介規約 

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